整骨院の保険対象は、
交通事故による体の不調(詳しくは左記の交通事故をご覧ください)
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷となります。
上記の説明は難しいので、もう少し噛み砕いて説明致しますと、、、
・重いものを持って負担をかけ傷めたもの
・スポーツにより負担をかけ傷めたもの
・何かしらの外力が加わって傷めたもの
例を挙げればキリがないのですが、
例えば、同じ腰の痛みでも、
①長時間座っていて腰が痛い→これは疲労性なので、保険適用外
②米袋を無理に持ち上げて腰が痛い→これは上記に当てはまるので、保険適応
③お子様を無理な体勢で抱き上げて腰が痛くなった→保険適応
※昔、重いものを持って腰を痛めてから、慢性的に痛くなったという場合、
これは、慢性疾患に該当しますので、保険適応外になります。
あくまで、来院される2、3週間以内くらいに起こった原因が必要です。
というように、保険適応の基準というのは、
症状の質や重さではなく、痛くなった原因が重要となります。
昨今、なんでも保険証が使えるというように仕向けてしまっている整骨院が
非常に多いので勘違いされてる方も多いと思いますが、
保険証の利用をご希望の患者様は、
このようなエピソードがあれば、保険適応となりますので、
何で痛くなったのかという原因をしっかりと覚えておいて頂きたいと思います。